読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
さて、所定労働時間が1日4時間のパートタイマーさんに、勤務時間を延長して働いてもらいました。
通常4時間勤務のところ、2時間延長してもらったのです。
本人(パートタイマーさん)にとっては残業しているという認識です。
給与支払日に本人から「残業代がついていない」と言われてしまいました。
このようなケースの場合、残業手当はつくのか否か。
○法律上、割増(25%以上)が必要なケースは1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合である(法定労働時間)
○1日4時間勤務の場合、8時間までは割増賃金の発生はなし
※雇用契約書に「所定労働時間を超えて働いた場合は割増賃金を支払う」とあれば、法定労働時間内であっても割増賃金は発生する
※就業規則上で「所定労働時間を超えて働いた場合は割増賃金を支払う」定められていた場合、割増賃金は発生する
※慣例として、これまで同様のケースで割増賃金をつけていた場合、割増賃金は発生する
このように、法律上はクリアしていても、割増賃金発生ケースはあるのです。
いまいちど雇用契約書や就業規則、これまでの慣例を確認してみるのもよいかもしれませんね。
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