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保育園入園申し込み時にはご注意を!

2024.10.15

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!
10月と言えば、4月からスタートの年度で言うと、折り返し地点ですね!
4月入社の方は、半年が経過し、仕事にも慣れて年次有給休暇が発生する月ですね!
世間全体が忙しくなる年末年始目前の今、心も体もゆっくりしたいですね。

今回は、2025年4月法改正の「 育児休業給付金延長申請 」についてお伝えします。

10月より各市町村で、4月の保育園入園の第1段階の申し込みの期間となっております。
10月の申し込み後も、4月入園の申し込みが可能な場合もございます。(保育園に空きがある等)


そのときに気を付けていただきたいことがあります!

雇用保険の育児休業給付金申請において、これまでは保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市町村の発行する「 入所保留通知書 」などにより確認していました。

2025年4月以降は、これまでの確認に加え、「 保育所等の利用申込書の写し 」も必要となります。

市町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておいてください。

法改正が来年(2025年)の4月ですが、もしもの雇用保険の育休給付金延長申請の為にも、準備は今からお忘れずに!


上記2点の書類の他にも、延長の際には、ご本人様に記載してもらう「 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 」も必要になります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。





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社会保険労務士法人なか
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