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マイカー通勤を原則禁止にしたほうがいい理由とは?

2024.10.21

その他

みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は、「マイカー通勤を原則禁止にしたほうがいい理由」について簡単に説明したいと思います。


通勤途上の事故については「会社には責任はない」というのが原則の考え方ですが、マイカー通勤に会社が積極的に関与している場合など、会社の使用者責任が認められた例もあります。


例えば

①任意保険に加入していない車両により社員が通勤中に人身事故を起こし加害者となった。

②自賠責の補償は、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円と上限がある。

③自賠責では補償されない分を、加害者となった社員に請求しても社員に支払い能力がない

④業務に使用していた(通勤中の事故はケースバイケース)ため使用者責任があるとして、被害者(遺族)が会社に対して損害賠償の請求


という可能性もないわけではありません。


万が一のことを考えて、事故が起こる前に会社ができることとしては、


①原則マイカー通勤禁止

②許可を得ることによりマイカー通勤を認める。

許可を得るための条件として任意保険(対人無制限、対物○○円以上の加入)、有効な運転免許証保持、有効な車検証の提示が必要 ※②は定期的に確認する。


というのが望ましいです。


マイカーでの通勤中の事故について、使用者責任が問われるかはケースバイケースです。


買いだしや銀行、研修に行ってもらう際にマイカーを使ってもらう場合は、業務を行っているときの事故となり、使用者責任が認められる可能性は高くなります。

いかがでしょうか?

この記事が参考になればうれしく思います。




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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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