みなさまこんにちは、上地正寿です。
本日は18歳未満の人を雇いたい場合に気を付けることとは?について説明いたします。
18歳の人を雇い入れる場合は、基本的には他の労働者と同じです。
しかし、いくつか制限される事項や、確認が必要な事項があります。
1.年齢証明書等の備え付け
年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。
※「年齢証明書」とは、氏名と生年月日を書面に記入したものを戸籍事務取扱者(本籍地の地方自治体)に間違いないと証明してもらうことを言いますが、氏名と生年月日が記載された戸籍抄本や住民票記載事項証明書でも差し支えないこととなっています。
2.労働時間・休日の制限
原則させることができません
3.深夜業の制限
原則させることができません
4.危険有害業務の制限
以下の業務が禁止されています。
※1 危険有害業務の就業制限又は禁止業務(例示)
・重量物の取扱い業務
・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・足場の組立等の業務
・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取り扱う業務
・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
・酒席に侍する業務
・特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・坑内における労働等
年少者(20歳未満)を雇い入れる場合のその他のルールもあります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
→ 年少者使用の際の留意点~ 児童労働は原則禁止! ! ~ 栃木労働局
沖縄も涼しくなってきました
もう夏も終わりに近づいていますね
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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