沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^)
昨日は晴れていて暑かったのに、今朝の雨とカミナリ、すごかったですね。
長男の登校時間にカミナリが鳴っていて、泣きそうになりながら
学校に向かいました・・・(*_*)
大人でもカミナリは恐いので、子供はもっとですよね。。
帰ったら大丈夫だったか、優しく接してあげたいと思います(^_^;)笑
早速ですが、
よく、一言で残業といいますが、種類があるのはご存知ですか?
『(法定)時間外労働』と『法内残業』です。
・(法定)時間外労働とは 労働基準法で定められた労働時間(原則は1日8時間、1週40時間)
を超えて行われた残業(25%割増)
・法内残業とは 会社が定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内
の範囲で行われた残業(割増なし)
【例】
9時から17時までの勤務で、休憩1時間の場合 会社が定めた所定労働時間は7時間
月額190,000円、月の所定時間が152時間
19時まで仕事をした場合、どのような振り分けになるかご存知でしょうか?
17時~18時まで 法内残業(割増なし)
18時~19時まで (法定)時間外労働(25%割増)
となります。
給与計算の方法としては、下記のとおりとなります。
月額190,000÷所定時間152=1,250(時給)
17時~18時までの法内残業分は 1:00分 1,250円
18時~19時までの時間外労働分は 1:00分 1,250×1.25=1563(1562.5)円
言葉が難しくてわかりにくいですが、
法内残業 → 所定外時間、普通残業時間
(法定)時間外労働 → 残業時間、割増残業時間
などと言いかえると、きちんと手当が払われているんだなぁと従業員にも
分かりやすくなるのではないでしょうか(^^)
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)