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ご存知ですか!?割増賃金に含めてはいけない手当について

2024.10.06

労働基準法

こんにちは!!飯田です。



今回は割増賃金の計算方法を記載したいと思います。 


割増賃金を算出するにあたって、1時間あたりの賃金を計算しないといけません。


月給制の場合も1時間当たりの賃金に換算してから計算します。


換算方法として、月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間となります。


ここでいう月給には、基本給等が含まれます。


ただし、この月給に含めてはいけない手当がいくつかあります。


それは

①家族(扶養)手当
②通勤手当
③住宅手当
④臨時の手当(一時金等)
⑤子女教育手当になります。



(①家族手当、②通勤手当、③住宅手当は、家族数、距離、家賃に比例して、従業員一人一人で支給額が異なるものになります。従業員一律で、5000円とか1万円支給する場合には月給に含めます。)


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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