みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
社会保険に加入しなければいけない方は次の要件すべて満たす場合です。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
→ 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内 日本年金機構HP
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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