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【最低賃金】法規定とポイントについて

2024.10.08

労働基準法労務管理法改正


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^


今回は最低賃金について。



【最低賃金制度】

働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度のこと


【最低賃金法】

憲法第25条「健康で文化的な生活を営む権利」を保障するために、賃金には法律で最低基準が設けられている


【最低賃金の種類】

最低賃金には2種類ある

1:地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県ごとに最低賃金が定められている。正社員、パート、日雇い等の雇用形態、外国人にかかわらずすべての労働者に適用される

2:特定(産業別)最低賃金

地域別最低賃金よりも高い賃金水準が必要とされる産業に設定されている。適用される産業は都道府県ごとに異なる。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金に差がある場合、高いほうの金額が適用される。
※適用除外・・・18歳未満または65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他当該特有の軽易業務に従事する人などは適用されない


【最低賃金の効力】

賃金が最低賃金額未満の場合、最低賃金額との差額を支払わなければならない。
労働者が最低賃金額より低い賃金額に合意していても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとなる。


【罰則】

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められている。


【派遣労働者】

派遣先での地域別最低賃金が適用される。


【歩合給の場合】

たとえ実績がなくても最低賃金の支払いが命じられる。最低賃金に達しない雇用契約は無効となる。




沖縄県において、2024年の最低賃金発効日は10月9日水曜日です。最低賃金の仕組みも理解しておきましょう^^


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いってきました開幕2連戦
優勝を狙えるチーム相手に白熱する戦いで1勝1敗のスタートは
上出来じゃないでしょうか

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