こんにちは、社労 下地です。
いよいよ、令和6年10月9日より沖縄県最低賃金が改正されます。
改正まで2週間となりましたが、ご準備はお済でしょうか。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
最低賃金に算入されない賃金 ・・・①精皆勤手当、 通勤手当及び家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働割増賃金等
上記、ご確認の上最低賃金下回らないようにご準備をお願いいたします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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