沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)
まだまだ暑い日が続いていますが、少し暑さが和らいだかなぁ?と感じることが増えました。
全国的にまだ猛暑日が続いているところもあるようです。沖縄の方が涼しいかもしれないですね。
季節は暦の上では秋ですが、まだまだ・・・という感じです。
気温の変化で体調を崩さないように気をつけて過ごしましょう。
もう少しで10月です。
10月といえば・・・当ブログでも何度かアップしておりますが、
最低賃金が変わる月です。
今年は、大幅な増額で、
952円
となります。(令和6年10月9日より)
問い合わせが多いのが、『どのタイミングで変更したほうがいいですか?』ということです。
一概には言えないですが、私が案内している方法としては、以下3つの方法です。
①10/9~変更を行う。
②10/1~変更を行う。(締日にかかわらず)
③10/9が含まれる賃金締の分から変更を行う。
【例】末締の場合、10/1~の変更を行う。
25日締の場合、9/26~変更を行う。
この中でも、給与計算で煩雑にならずにわかりやすい方法は、③の締日に合わせた変更です。
①②の場合は、日割計算を行わなければならず、人数が多ければ大変な作業になります。
また、③の方が、従業員も給与明細を確認したときにわかりやすい方法だと思います。
事業所でそれぞれやり方がありますので、迷った場合のご参考になれば幸いです。
まだ、見直しをされていない事業所様は、早急にご対応をお願いいたします。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)