沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です^^♪
きょうはお休みなので、どこかお出かけでも!
と考えていましたが、お天気が悪いですねぇ(´・ω・`)
屋内でも楽しめる映画にでも行ってこようかと思います!
さて本日のテーマは、先日お客様からお問い合わせのあった以下の内容に関してお伝えしていきます!
Q:
半日年休を取得した日に残業したら、時間外手当を払わなければいけないですか?
A:
半休年休分は実労働時間とならず、出勤後の労働時間で算定します!
ですので、その日の出勤後の労働時間が8時間を超えなければ、時間外労働とはなりません
<例>
所定労働時間が8:30~17:30の事業所で従業員Aさんが午前中有給を取得し、
13:00から出勤、19:00までお仕事をした場合
⇒17:30~19:00は時間外労働の割増賃金は発生しません!
しかし、通常の賃金の支払い義務はもちろんありますので、この点はご注意くださいませ^^
時間外労働に算定されるのは、実労働時間です!(労働基準法第2条、36条1項、37条、40条)
ですので、例えば遅刻して出勤した従業員が労働時間を超えて労働した場合、
この超えた時間に関しても8時間を超えなければ時間外労働となりません
どうぞご参考までに~( ˆωˆ )