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教育訓練給付制度のご案内

2024.09.15

雇用保険

皆様こんにちは!!

中部事務所の新崎です。

本日は、雇用保険制度の一つ教育訓練給付金制度についてご案内いたします。


教育訓練給付とは働く方々の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

教育訓練対象講座は約16,000件と数多くあります。

まだ制度を利用された事の無い方も、興味のある分野を探して受講してみてはいかがでしょうか。

受給要件は雇用保険の被保険者期間が1年以上(退職後1以内も可)です。


 教育訓練の種類は以下の3種類です

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、
専門実践教育訓練特定一般教育訓練一般教育訓練の3種類があります。


 専門実践教育訓練

 ・ 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
 ・ 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
 ・ 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
   受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

 ・ なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、
   受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、
   別途、教育訓練支援給付金が支給されます。

 特定一般教育訓練

 ・ 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。

 ・ 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。

 一般教育訓練

 ・ その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。

 ・ 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。


詳しくはこちらをクリック ⇒ 教育訓練給付金(厚生労働省HP









❀今日も良い一日でありますように❀

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