こんにちは!!飯田です。
最近事業所からあった質問について記載したいと思います。
質問の内容は、60代後半で年金を受給している従業員が退職したのだけれど、失業給付や年金はどうなりますか?とのことでした。
65歳以上で退職した場合は、失業給付は一時金になり、被保険者期間が1年未満は給付日数30日分、1年以上は50日分になります。
また、年金にも調整が入らずに、全て支給されます。
65歳未満での退職では、失業給付は基本手当となり、受給すると年金は支給停止となります。
60〜64歳で退職した場合、雇用保険制度の失業給付を申請することができます。しかし、特別支給の老齢厚生年金とは併給ができませんので、特別支給の老齢厚生年金は全額が支給停止となります。
失業給付を受けたほうがいいのか、特別支給の老齢厚生年金を受けたほうがいいのか試算してから決めることをお勧めします。
失業給付の期限が切れて支給されなくなれば、特別支給の老齢厚生年金は給付されるようになります。なお、老齢基礎年金は繰り上げても影響を受けません。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!