沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
台風が近づいていますね。
今週末、次男の野球大会の予定ですが、どうなるのでしょうか。
16日に延期になるか、中止になるか。。。
頑張っている子供たちをみているを開催してほしい。
ですが、台風の進路予想図は直撃コースですね。。
意外と強くなる予想なので、対策必須なのかなぁと思っています。
直撃しませんように・・・。
さて、台風により会社が休業となった場合、会社は給料を支払わなければならないのか?
という質問がたまにあります。
労働基準法第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。
ここで問題になるのが、台風での休業は「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかです。
当たると思いますか??
これについては行政通達が出ていて、
「天災事変の場合」は使用者の責めに帰すべき事由には当たらない
とされています。
台風は天災に該当しますので、『台風によって休業した場合は給与を支払わなくても良い』
ということになります。
台風時の対応方法の主な例は、下記の通りです。
①有休にする(従業員の意思確認)
②欠勤にする(従業員の意思確認)
③振替出勤日を設ける
当所は台風で休業になった場合、③振替出勤日を設けています。(当初、出勤日ではない土曜日に出勤)
振替出勤日に有休使用する人もいます。
台風対策をしっかり行って、過ごしましょう(^^)
あまり被害が出ませんように。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(^_^)