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試用期間の設定における注意点

2024.09.14

労務管理


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^




今回は「試用期間」の注意点について。


●試用期間の長さ

○試用期間の長さに法律上の決まりはない
○長すぎる設定だと、入社希望者にとっては不安を感じてしまうかも


●労働条件

○試用期間中と本採用後で労働条件が大きく変わりすぎるとトラブルの原因となる可能性あり


●解雇

○試用期間中の長さは自由に決めることができる
○試用期間を長期間に設定しても、民法上の使用期間は暦日で14日間
○労働基準法でも、暦日14日を超えての解雇は通常と変わらず解雇予告手当の支払いが必要


●延長

○本採用への判断が難しい場合はすぐに解雇ではなく延長することを考慮
○なぜ、どこが、何をクリアすべきか、など、本採用に至らない点を示しておくことで、延長してもなお改善がされないときの解雇理由となる


●待遇

○正社員の職務内容と変わりない場合は差別することができない


●勤続年数との関係

○勤続年数に含めるか含めないかは自由に決めることができる
○要件を満たしていれば、はじめから雇用保険・社会保険の加入義務はある
○入社6か月経過後には年次有給休暇が発生する



ざっと挙げてみました。

知らずのうちに間違ったことをしている可能性もありますので、留意してくださいね。



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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サイドの花柄が酷評されているようですが
これはこれで合わせ甲斐があるってものです^^
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今シーズンも、GO KINGS!!

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