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社会保険の任意適用手続きについての注意点

2024.09.10

健康保険厚生年金保険社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


社会保険は加入が義務付けられている事業所以外でも要件を満たした場合は加入することができます。


加入が義務付けられている事業所とは以下の通りです

(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所

(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部や農業、漁業などは、義務ではありません。


おもに常時5人未満の従業員が働いている個人事業所が任意適用事業所となります。


1.従業員の社会保険加入日は日本年金機構が認定した日となります。(通常審査に2~3週間かかります)
 よって、10月1日に提出したとしても、加入日は10月中旬頃以降となります。
 
 ※日本年金機構が認定する日までは会社で社会保険に加入できません。
 

2.ほぼフルタイムの従業員の2分の1以上の同意が必要となります。
 従業員が4人の場合は、2人以上の同意が必要です。
 ※署名が必要です


3.事業主の添付書類は以下の通りです
以下のすべてが必要となります。
(1)事業主の住民票謄本(世帯全員)※90日以内発行
(2)賃貸契約書写し(事業主と事業場の場所が異なる場合)
(3)事業主本人の公租公課の納税証明や領収書写し。以下すべて
   ※直近一年間に未納・滞納がないという内容の証明の取得が必要です。
  ①所得税の納税証明書(国税)=税務署
  ②事業税(県税)=県税事務所
  ③市町村民税(市町村)=市町村役場
  ④国民年金保険料=年金事務所
  ⑤国民健康保険料=市町村役場

※書類の不備があるとすぐに返戻の対象となり、加入日が余計に遅くなります。


手続の前に内容を確認して、漏れが無いようにしてください。



参考:任意適用申請の手続き 日本年金機構HP




きれいな空の色でしたので撮りました
電線が邪魔ですね


最近SNSで上がってきた、男女平等を考えるというイベントでの飲食を伴う交流会の参加費が「男性4200円、女性3600円」という内容に笑ってしまいました。
イベント自体は無料だったみたいですが、飲食を伴う参加費に男女の違いがあったようです。
一般的に男女は体の大きさも違うことから食べる量が異なるので、料金にも違いがあるのも理由はわかります。
イベントの内容としては配慮してもよかったと思います。
食べる量以外にも、男性と女性の「差別」はいけませんが、体と心の違いに関係なく、必要に応じての「区別」は必要ですね。





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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