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最低賃金の計算に含めない手当は?

2024.08.31

法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


今日で8月は終わります。まだまだ暑い日が続いていますね。
今年は本土での台風被害が多く、気象状況が変わっているなぁと感じます。
沖縄に台風が来てほしいわけではないですが、
台風が来ないとサンゴにも影響があるとか。。
秋台風が来たら涼しくなるとも言われますよね。

今年は9月に台風が増える可能性があるという記事も目にしました。
天気予報も注視しながら、過ごしていきたいと思います。





さて、最近、最低賃金に関しての問い合わせが増えてきました。

沖縄県は過去最高の56円アップ952円になる予定で、各事業所の担当者様も対応を始めているようです。


最低賃金以上の給与が支払われているかどうか確認する際に
対象となる手当と対象とならない手当に関して質問があります。


対象となる手当は、原則として毎月支払われている手当で、
賞与など毎月支払われないものは対象とはなりません。


法律で最低賃金の対象とならないとされているのは以下のものです。


(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 ※(6)に関しては毎月支払われいる場合も含めないものとなっています。



最低賃金の変更は、早ければ令和6年10月9日(水)から効力が発生する予定です。


直前で慌てないよう、事前に確認をすすめましょう。


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


夏の海っていいですよね~
沖縄に生まれてよかったなぁと思う瞬間です☆

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