こんにちは中部事務所タイラです^^
9月は『職場の健康診断実施強化月間』です!
本日は職場の健康診断の義務についてお話します。
労働安全衛生法には、事業主は労働者がたとえ1人でも健康診断を受けさせる義務があり、
労働者側も健康診断を受ける義務があるとされています。
さらに50人以上労働者がいる事業所は健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務も生じます。
もし、会社側が労働者に健康診断を受けさせず、労働基準監督署の指導を受けてもなお対応しないでいると罰金が科されることになります。(同法第122条)
健康診断の対象者は?
正社員 (常時使用される正社員)
パート・アルバイト (1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上で、1年以上継続して雇用される予定の人)
契約社員 (1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上で、1年以上継続して雇用される予定の人)
※役員や監査役は労働者性がないため健康診断を実施させる義務はありません。
もし健康診断受けてくれない従業員がいたら…
健康診断は任意ではなく義務であること、
受けさせなければ会社が違法とみなされるということを伝えましょう。
従業員側も仕事が多忙など指定された日に健診を受けられない場合もあり得るため、
会社側は従業員が受けやすいように検診日を複数提示したり、
日程変更も認めるなど対応を工夫しましょう。
それでも従業員が健康診断を拒否する場合は懲戒処分※の検討もあり得る事を伝えましょう。
※受診拒否が懲戒処分の対象である旨就業規則に明示・周知しておく必要があります。