読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
賃金支払いには、従業員の定期的な収入保護のため、ルールが設けられており、労働基準法では以下5つの支払い条件を守ることを会社に義務づけています。
【通貨払いの原則】
賃金は通貨で支払うこと。
現物給付ができるのは労働協約での定めがある場合のみ。
退職金の小切手支給は、労使双方の合意があれば可能。
【直接払いの原則】
賃金は従業員本人に直接支払わなければならない。
代理人が委任状を持っていたとしても無効。
本人が希望した家族名義の銀行口座へ振り込むこともできない。
扶養される同居の配偶者や子などの使者には支払いが可能。
【全額払いの原則】
会社が一方的に賃金を控除することはできない。
控除可能なのは、税金や社会保険料などの法定控除と、あらかじめ労使協定で決めた項目だけ。
この労使協定は監督署への提出は必要なく、自動更新可。
【毎月1回以上払いの原則】
労働者の生活安定確保のため、賃金は月1回以上の支払いが原則。
年俸制でも年1回の支払いではなく、月1回以上の分割支払いによって毎月1回以上払いの原則を維持しなければならない。
賞与や臨時ボーナス等、1か月を超えて支払われる賃金は除外される。
【一定期日払いの原則】
いつ支払われるのかわからない不安払しょくのため、支払期日は毎月10日などと定めて、一定周期で支払わなければならない。
ルールをしっかり守っていきましょう。
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