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年次有給休暇の取得率を上げるには?

2024.08.26

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


厚生労働省の資料によると、令和4年の年次有給休暇の取得率が62.1%となり、前年より3.8ポイント上昇し、昭和59年以降過去最高となったようです。
しかし、政府の目標の70%とは乖離があり、年次有給休暇の取得をさらに促進するための議論が「労働基準関係法制研究会」で話し合われたようです。


今は前に比べて年次有給休暇を取得する人は増えていますが、付与された年次有給休暇を消化できず捨てている従業員も多いと思います。


会社が年次有給休暇を取らせるためには、業務の在り方そのものを見直す必要があります。


また、年次有給休暇の計画的付与というのも有効な手段です。


年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。


付与日数のうち5日を除いた残りの日数が計画的付与の対象とできます。


年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりま
せん。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超え
た部分となります。

例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15
日までを計画的付与の対象とすることができます。


導入するためには、
(1)就業規則への記載
(2)計画的付与についての労使協定の締結
の2つが必要となります。


強制的に年次有給休暇を取得させることで、年次有給休暇の消化率も上がります。

「年次有給休暇の消化率90%以上!!」と書かれた求人をみた場合、求職者には魅力的に映るかもしれません。


参考、引用:
→ 労働基準関係法制研究会 第11回資料 令和6年8月19日 厚生労働省HP

→ 年次有給休暇の計画的付与制度 厚生労働省 PDF資料






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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