沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
旧盆のウークイですね(^^)
今年はウークイが日曜日にあたり、ご先祖様とゆっくり過ごすことができますね!
私もおじーおばーとゆっくり過ごしたいと思います♪
さて、役員が産休育休に入る場合、社会保険の免除などどうなるかご存知でしょうか。
従業員が産休育休の場合、社会保険料が免除になり、出産手当金、育児休業給付金など申請ができますが、
役員は従業員ではないため、労働基準法・雇用保険法が適応されません。
そのため、役員は出産に関するものは申請できますが、育児に関するものは申請できません。
簡単にまとめると、
・出産に伴う産休手当・社会保険料免除は申請できる
・育児に伴う育休手当・社会保険料免除は申請できない
※出産手当金は、報酬の支給がなければ給付申請可。
以前、上地が書いたブログもご参考にしてみてください。
役員の方もうまく制度を活用して、子育てしていきましょう(^^)
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)