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出向の場合の雇用保険の手続き

2024.08.19

雇用保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


出向の場合の「雇用保険の手続き」は在籍出向と移籍出向によって異なります。


元の事業主との雇用関係を存続したまま出向先でも雇用関係を有する場合のこと。

生計を維持するに必要な主たる賃金を受けるひとつの雇用関係「主たる雇用関係」についてのみ、雇用保険の被保険者資格を認めることとなります。


出向のうち適用事業に雇用される労働者が当該適用事業の事業主における雇用関係を終了(転籍)する場合であって、退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたもの。

※出向元との雇用関係に基づいて、年次有給休暇が付与される場合は、原則として在籍出向と取り扱う。


雇用保険を喪失する場合の雇用保険資格喪失届に記載する「喪失原因」の番号は以下の通りとなります。


在籍出向 → 離職以外の理由「1」
移籍出向 → 「3」以外の離職


在籍出向として出向契約を締結した場合は、

・賃金は出向先で支払う

・出向元は雇用保険喪失を「在籍出向」として雇用保険資格喪失の手続きする。

・出向先は雇用保険取得届を提出する。

・出向先で出向契約を終了するときは、「出向元への復帰」で雇用保険喪失届を提出する

・出向元で雇用保険取得届を提出する。 ・社会保険の手続きも同様に喪失、取得をそれぞれで行う。

という手続きの流れでいいと思います。



参考:雇用保険に関する業務取扱要領 厚生労働省HP

適用関係第1~第5 20352(2)労働者の特性・状況を考慮して判断する場合 22ページ イ 参照

適用関係第6~第10 21203(3)資格喪失届記載要領及びその指導 f 参照



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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