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休日のルールを知っていますか?

2024.08.10

労働基準法


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^


コンビニでパスタを買ったらお箸を渡されることが増えてきました。

おじさんはパスタを箸で食べると思われているに違いありません。

オジサン化がすすんでいるなと感じる今日この頃です。





【休日】

休日とは労働義務がない日のこと。4週間に4日以上であれば、休日の指定は自由に決められる。




労働基準法第35条で定めている休日は、「毎週1回以上、もしくは、4週を通じて4日以上」です。

週1回の休日が難しい場合は、4日連続の休日でもかまわないとされています。

この休日を「法定休日」といいます。



また、労働時間は週40時間以内と決まっているので法定休日以外の休日設定が必要となります。

法定休日以外に、会社独自で与える休日を「法定外休日」といいます。



ちなみに、土曜日日曜日を必ず休日にしなければいけないといったルールはありません。

休日をいつにするかは会社の自由です。

つまり、ある特定の日に出勤したからといって、必ず休日手当てが発生するわけではないのです。


ただし、法定休日に働いた場合は、135%の時間外手当を支払うことになることに注意しましょう。




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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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