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労災での治療費の請求の様式

2024.08.12

労災保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


労災保険は聞いたことあると思いますが、実際に起こったときにどのような手続きをするかご存じでしょうか。


労災保険は「業務中」と「通勤途上」にかかるケガや病気が該当します。


多いのはケガですね。


労災保険の給付はいくつかありますが主なものは、

・病院にかかったときの治療費

・費用を立替えた場合の払い戻しの請求

・休業にかかる賃金の補填

・障害が残った場合の障害補償給付

となります。


労災には給付ごとに様式があります。まずは病院に受診するために以下の書類は最低限覚えておいてください。

●5号様式について

最初の労災指定「病院」と「薬局」へ提出。(治療代)

医療機関が遡って処理するケースは少ないので、令和6月にかかった最初の病院(薬局)へ提出してください。

健康保険証を使用しているのでしたら、「3割負担の領収書原本」もあわせて病院(薬局)へ提出


●6号様式について

5号様式を提出したあと同じケガの治療で他の病院(薬局)を受診した場合に提出(治療代)


●7号様式について

立替えた費用がある場合に請求できるものです。

この場合は、令和6年5月以前に立替えた分の治療費を請求します。


スーパーマリオブラザーズ

懐かしいと思う方は多いのではないでしょうか



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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