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【適用拡大】区分変更届てなに?

2024.08.06

社会保険

こんにちは。

巡回担当の新垣拓です。

 

今年の10月から社会保険の適用拡大の規模が101人→51人に変更されることに伴って

適用拡大の適用を受ける事業所様も多いのではないでしょうか。

 

適用後に下記の区分に変更があった際には

「被保険者区分変更届」を提出する必要があります。

 

・一般被保険者

・短時間労働者(具体的には下記に該当する方)

 ①一般被保険者の所定労働時間、労働日数の4分の3未満

 ②週の所定労働時間が20時間以上であること

 ③所定内賃金が月額8.8万円以上であること

 ④学生でないこと

 

これによって、社会保険料の月額変更、算定基礎届の計算の際に

計算の対象月に該当するかどうかが変わってきます。

 

詳細は下記をご覧ください。

・日本年金機構:一般被保険者が短時間労働者になったとき/短時間労働者が一般被保険者になったとき

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/tanjikan.html

・随時改定(月額変更届)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

コメダとブルーシールコラボしておいしそうだけど

甘そうだからやめときました。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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