こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
今年の10月から社会保険の適用拡大の規模が101人→51人に変更されることに伴って
適用拡大の適用を受ける事業所様も多いのではないでしょうか。
適用後に下記の区分に変更があった際には
「被保険者区分変更届」を提出する必要があります。
・一般被保険者
・短時間労働者(具体的には下記に該当する方)
①一般被保険者の所定労働時間、労働日数の4分の3未満
②週の所定労働時間が20時間以上であること
③所定内賃金が月額8.8万円以上であること
④学生でないこと
これによって、社会保険料の月額変更、算定基礎届の計算の際に
計算の対象月に該当するかどうかが変わってきます。
詳細は下記をご覧ください。
・日本年金機構:一般被保険者が短時間労働者になったとき/短時間労働者が一般被保険者になったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/tanjikan.html
・随時改定(月額変更届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
甘そうだからやめときました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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