こんにちは。中部事務所の平良です^^
最近 弊社のブログで一人親方部会の労災保険についてご案内がありましたが、
熱中症や業務中の予期せぬ怪我など、労災についてのご相談が増えています。
中小企業主(事業主、法人役員、家族従事者など)や建設現場で働く一人親方など
本来適用されない方も、就労実態から労働者と同様に適用することが望ましい場合、
一定の要件を満たせば任意に加入する特別加入もあります。
いざという時 加入しておけばよかった、、という事態にならぬよう
加入のご相談は当事務組合まで^^
↓↓↓
労働保険とは? | 沖縄県の労働保険事務組合「福働会」 (nakagrps.co.jp)
★特別加入は労働保険事務組合への委託が必要です★