みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
最近は梅雨前の晴天が続いてますね!!
昨日は息子の少年野球のお手伝いをしたら、かなり日に焼けてしまいました。
梅雨が明ければ長い夏がやってきますので、その準備もしていこうと思っています。
さて、話は変わりまして、年金事務所では、手元に届かない健康保険証の代わりに健康保険被保険者資格証明書の交付を受けることができます。
健康保険被保険者資格証明書を医療機関に提示すれば、健康保険証と同じように、治療費等は、3割負担になります。
健康保険証、資格証明書もない場合は、一旦医療機関の窓口で治療費等の費用を全額支払って、後で7割の返還を受けて精算することも可能です(療養費の請求)。
健康保険被保険者資格証明書の交付を受けたい場合、年金事務所の窓口に行き健康保険被保険者資格証明書と、資格取得届(扶養異動届)を一緒に提出すれば、その場で資格証明書を発行してもらえます。
ちなみに、資格証明書の有効期限は、交付日から20日以内です。また、有効期限が切れた時や、有効期限内に健康保険証が交付されたときは、資格証明書を年金事務所に返却しないといけませんのでご注意下さい。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!