中部支部より、名護が担当します。
先月、毎年行われる社会保険の算定(定時決定)業務が無事に終わりました。
さて、算定(定時決定)はいつの社会保険料に反映されるのでしょうか。
7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
しかし!
4月払い・5月払い・6月払いの固定的賃金が変更になり、7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。
7月、8月または9月の随時改定と9月の定時決定の保険料の変更を忘れずに行いましょう。
ちなみに、弊社の顧問先の皆様には、封書で9月の保険料を案内致します。ご確認をお願いします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
良い1日を!☆