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【協会けんぽ】退職後も給付を受けることができるケースとは

2024.07.27

健康保険

読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^



早速ですが、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)における退職後の保険給付について書いてみます。


原則として、退職後は在職中の保険給付を受けることができませんが、一定の条件を満たせば退職後も受給ができる例外があります。



【資格喪失後も支給となり得る給付申請の種類】


ア.傷病手当金支給申請

イ.出産手当金支給申請

ウ.出産育児一時金支給申請

エ.埋葬料(費)支給申請




【ア.傷病手当金支給申請の支給条件】


以下の条件をすべて満たすとき、資格喪失後も支給

1.退職日(資格喪失日の前日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続の期間を除く)

2.退職日(資格喪失日の前日)までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること。

3.同一の傷病により、資格喪失後も療養のため労務不能である状態が続いていること。

4.雇用保険(失業保険)から給付を受けていないこと。

※在職期間からの継続給付が条件のため、資格喪失後に1日でも労務可能な日がある(働ける状態である)と判断された場合はその時点で受給終了となります。



【イ.出産手当金支給申請の支給条件】


以下の条件をすべて満たすとき、資格喪失後も支給

1.退職日(資格喪失日の前日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続の期間を除く)

2.退職日(資格喪失日の前日)が、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)以内であること。

3.退職日(資格喪失日の前日)に働いていないこと。




【ウ.出産育児一時金支給申請の支給条件】


以下の条件をすべて満たすとき、資格喪失後も支給


被保険者であった方が・・・

1.退職日(資格喪失日の前日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続の期間を除く)

2.資格喪失後(任意継続資格喪失後も含む)6か月以内に出産したとき。

※被扶養者は対象外

※保険者が複数の場合、重複支給は不可



【エ.埋葬料(費)支給申請の支給条件】


以下の条件のうちいずれかを満たすとき、資格喪失後も支給


被保険者であった方が・・・

・資格喪失後3か月以内に亡くなった場合。

・傷病手当金や出産手当金を受けている間に亡くなった場合。

・傷病手当金や出産手当金を受けなくなった日から3か月以内に亡くなった場合。

※被扶養者は対象外

※保険者が複数の場合、重複支給は不可



各条件、おさえていきましょう!


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おいしそうなブドウがおくられてきました。
ありがたや~(-人-)
なかでもナガノパープル。初めて食しましたが
とんでもなく美味しかったです。
ありがたや~(-人-)

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