読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
早速ですが、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)における退職後の保険給付について書いてみます。
原則として、退職後は在職中の保険給付を受けることができませんが、一定の条件を満たせば退職後も受給ができる例外があります。
【資格喪失後も支給となり得る給付申請の種類】
ア.傷病手当金支給申請
イ.出産手当金支給申請
ウ.出産育児一時金支給申請
エ.埋葬料(費)支給申請
【ア.傷病手当金支給申請の支給条件】
以下の条件をすべて満たすとき、資格喪失後も支給
1.退職日(資格喪失日の前日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続の期間を除く)
2.退職日(資格喪失日の前日)までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること。
3.同一の傷病により、資格喪失後も療養のため労務不能である状態が続いていること。
4.雇用保険(失業保険)から給付を受けていないこと。
※在職期間からの継続給付が条件のため、資格喪失後に1日でも労務可能な日がある(働ける状態である)と判断された場合はその時点で受給終了となります。
【イ.出産手当金支給申請の支給条件】
以下の条件をすべて満たすとき、資格喪失後も支給
1.退職日(資格喪失日の前日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続の期間を除く)
2.退職日(資格喪失日の前日)が、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)以内であること。
3.退職日(資格喪失日の前日)に働いていないこと。
【ウ.出産育児一時金支給申請の支給条件】
以下の条件をすべて満たすとき、資格喪失後も支給
被保険者であった方が・・・
1.退職日(資格喪失日の前日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続の期間を除く)
2.資格喪失後(任意継続資格喪失後も含む)6か月以内に出産したとき。
※被扶養者は対象外
※保険者が複数の場合、重複支給は不可
【エ.埋葬料(費)支給申請の支給条件】
以下の条件のうちいずれかを満たすとき、資格喪失後も支給
被保険者であった方が・・・
・資格喪失後3か月以内に亡くなった場合。
・傷病手当金や出産手当金を受けている間に亡くなった場合。
・傷病手当金や出産手当金を受けなくなった日から3か月以内に亡くなった場合。
※被扶養者は対象外
※保険者が複数の場合、重複支給は不可
各条件、おさえていきましょう!
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おいしそうなブドウがおくられてきました。
ありがたや~(-人-)
なかでもナガノパープル。初めて食しましたが
とんでもなく美味しかったです。
ありがたや~(-人-)