読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です。最近はもっぱら短髪です^^
さて早速、タイトルに挙げた「労働基準法上の年次有給休暇(年休といったりします)の付与要件」ですが、たったのふたつです。
1.6か月継続勤務した
2.所定労働日の8割以上出勤した
そんなの知ってるよーという方は多いと思いますが・・・^^;
では、有給休暇(有給や有休といったりします)ってそもそも何だろう?
【有給休暇】
賃金が保証され、労働義務が免除される労働日のこと
次に、年次有給休暇とは何でしょ?
【年次有給休暇】
労働者が休んだ日も給料を支払うこと。会社の規模や労働者の勤務成績、正社員かパートかアルバイトか等に関係なく、在籍年数や労働時間に比例して与える
というわけで、入社してから半年(6か月)経って、その間の出勤率が8割以上であれば10日の有給休暇が与えられるわけです。
そして、1年経つごとに勤続年数に応じた日数が与えられます。
【出勤率8割の算出方法】
出勤率の求め方は、所定労働日数から出勤日数を割った数に100を乗じて計算します。
ちなみに、所定労働日数には休日出勤や会社都合の休業は含めません。
また、出勤日数には通常の出勤日数に加えて、年次有給休暇、産前産後休業期間、育児や介護休業期間、労災休業期間を含め、その他、会社で任意に含めることを決めたりできる休暇もあったりします(慶弔休暇等)。
以下、おまけ
【出勤日の取り扱い】
出勤率の計算で使う出勤日は、働いた時間に関係なく、暦日単位で取り扱います。例えば、出社してすぐに早退した日でも、勤務した時間があれば、1日の出勤日として取り扱うことになります。
年次有給休暇の考え方ってシンプルなように見えて意外と複雑です。
基本をおさえていきましょう^^
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当分は安心してハミガキができます^^