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有給付与日数について

2024.07.28

労働基準法

こんにちは。中部の山下です。

先日、お客様よりパートから正社員になった従業員Aさんの

有給付与日数についてのご質問をいただきました。

Aさん:R5年12/1入社~R6年6/30までパート(週3日勤務)

    7/1~正社員 

ご質問「入社から半年経った6月に5日付与したが、7月から正社員になったため、

    付与した有給の日数は10日に増やさないといけないか」

    (※5日は週3日勤務の場合の比例付与、10日は通常の労働者の付与)

   付与月の6月に遡って10日付与とはしないため、5日付与のままとなります」

ただし、継続勤務年数についてはパート期間も通算しますので、

Aさんの正社員の雇用条件が引き続き変わらなければ、来年の6月に付与されるのは、

11日となります。

パートの場合、週の所定労働日数に応じ比例的に付与されます。

有給休暇付与の日数や条件などについて、厚生労働省リーフレットを参考にしてください。


リーフレット⇒ 年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています

最後までお読みいただきありがとうございます。




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