こんにちは。中部の山下です。
先日、お客様よりパートから正社員になった従業員Aさんの
有給付与日数についてのご質問をいただきました。
Aさん:R5年12/1入社~R6年6/30までパート(週3日勤務)
7/1~正社員
ご質問「入社から半年経った6月に5日付与したが、7月から正社員になったため、
付与した有給の日数は10日に増やさないといけないか」
(※5日は週3日勤務の場合の比例付与、10日は通常の労働者の付与)
回答「付与日数は、付与日時点の雇用条件をもとに考えます。正社員になっても、
付与月の6月に遡って10日付与とはしないため、5日付与のままとなります」
ただし、継続勤務年数についてはパート期間も通算しますので、
Aさんの正社員の雇用条件が引き続き変わらなければ、来年の6月に付与されるのは、
11日となります。
パートの場合、週の所定労働日数に応じ比例的に付与されます。
有給休暇付与の日数や条件などについて、厚生労働省リーフレットを参考にしてください。
リーフレット⇒ 年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています
最後までお読みいただきありがとうございます。
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