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月額変更の要件とは

2024.07.29

その他健康保険厚生年金保険社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。

土曜日に携帯電話を無くしてしまい、思い当たるところを探してみていますが、今もみつからない状態です。頼りっぱなしの生活をしているので無いとこまりますね。みなさんも気を付けましょう。


さて、本日は月額変更(随時改定)についてです。

社会保険の保険料は毎月給与から控除されていますが、保険料は社会保険の等級によって判断されます。

その等級(社会保険料)が変わる要件の一つに月額変更(随時改定)というのがあります。


月額変更の要件は以下のとおりです。

次の3つの要件をすべて満たすこと


(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。


(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。


(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。


例えば、
①7月支払い分給与

②8月支払い分給与

③9月支払い分給与

の3か月分を平均して、要件を満たした場合は、10月分(11/30に年金機構に納める分)から社会保険料から変更となります。

ちなみに変更されるまでは、社会保険料は現在と同じ額となります。

※算定後に9月分から変わる場合もあります。





パリオリンピックがいよいよ始まりましたね。


私は男子も女子もバレーボールに注目しています。


最近世界中で常識と思われていたことが通用しなくなっていますね。

せめてスポーツの世界ではしっかりと区別をしてもらい体格や筋肉量が違う男性だった方が女性の記録を塗り替えないようにしてもらいたいものです

A Return to common sense






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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