こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
今年の10月より短時間労働者にも社会保険が適用される社会保険適用拡大ですが、
適用となる事業所様へは年金事務所より連絡が来ているそうです。
10月から適用となる事業所様から最近よく確認があるのが
対象となる短時間労働者の要件です。
念のためおさらいです。
下記のすべてに該当する方が対象です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額88,000円以上
・2か月を超える雇用の見込がある
・学生ではない
細かい内容については下記のQ&Aをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
中心の甘い部分をすべて子供に食べられました。
それでもおいしく頂きました。^^
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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