みなさまこんにちは、上地正寿です。
沖縄は本日観測史上最高の36.0度を観測したそうです。
外を歩くとうだるような暑さでした。
これだけ暑いと熱中症に気をつけなければなりません。
業務中に熱中症になった場合は、熱中症になった原因が「明らかに業務が原因である」場合にのみ労災となります。
労災申請した場合は、「熱中症等災害状況報告」の書式の提出も必要になります。
いつ、どこで、どのような状況で熱中症になったのかを記載する用紙です。
監督署から求められた際には具体的に記載して提出するようにしましょう。
労働基準監督署によっては様式が異なります。
労働基準監督署で確認をお願いします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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