こんにちは。
夏の暑さにほぼ負けている巡回担当の新垣です。
表題の件ですが、2カ所以上で勤務されている方で
それぞれで社会保険の要件を満たす場合は、
それぞれで加入する必要があります。(複数事業所で加入となる。)
その際に提出する書類が「二以上事業所勤務届」となります。
注意点としては、一方の報酬が変更された場合、
もう一方の会社の保険料も変更となる点です。
詳しくはホームページをご確認ください。
年金機構:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続きhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-