皆さんこんにちは! 中部支部から名護が担当します。
暑い日が続きますね。一昨日の日中、社内のクーラーが壊れました。。
日中の暑さが辛く、頭がぼーっとしてしまい、寝落ち?のような一瞬もありました(笑)
辛い暑さだと、みんな無言になる事を知りました。
安心してください。
昨日の夕方、業者さんが直してくださり、今は快適なクーラーの中で平常心で仕事をしております。
さて、本題に入ります。
よくお客様から、「永年勤続表彰金を支払う予定ですが、社会保険の賞与になりますか?」と質問がきます。
こちらの件で、日本年金機構から「社会保険事務のポイント」のお知らせが来ています。
事業主が恩恵的に支給するものは労働の対象とは認められないため、原則として「報酬等」に該当しません。例として 見舞金 や 結婚祝い金 があります。では、「 永年勤続表彰金 」はどうでしょうか。
「 永年勤続表彰金 」は、企業により様々な形態で支給されるため、名称ではなく内容に基づき判断されます。
少なくとも、以下の要件をすべて満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として報酬等」に該当しません。
①表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。(一緒にリフレッシュ休暇が付与される場合にはより福利厚生として側面が強いと判断される)
②表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
一般的な「永年勤続表彰金」は、会社からの労い、恩恵的なものが多く、通常の生計に充てられるとは限らないため、報酬に該当しない事が多いと思います。しかし、内容に基づいて判断されるので、しっかりと確認していきましょう。
社会保険における報酬等(報酬・賞与)
「報酬等」は、厚生年金保険法、健康保険法において「労働者が、労働の対象として受けるすべてのもの」と
規定されており、労働の対象として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのもの
を包含します。
「恩恵的に支給するもの」の判断ポイント
⇒手当の発生事由が労働を契機としてものではなく、福利厚生的に支払われるもの。
⇒役職・身分に関わらず、従業員に一律に支給されるもの。
⇒手当の金額が、給与額の多寡に応じて決定されないもの。
オリオンビールから出たティーダレッド(ハイビスカスエキス使用発泡酒)をスッパイマンミミガージャーキと。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日、良い日を!