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「ノーワークノーペイ」ってご存知ですか

2024.07.06

労働基準法



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^



早速ですが、

「NO WORK」・・・働いていない
「NO PAY」・・・・支払いなし


というわけで、ノーワークノーペイとは年次有給休暇などを除き、労務提供のない日や時間は賃金支払いの必要がなく、従業員が欠勤した場合はその分の給与を差し引いてもかまいません。





一方で、残業や休日出勤をすると割増賃金が必要となります。


【時間外勤務の割増賃金】

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合は時間外労働となり、賃金は通常の1.25倍となります。


【割増賃金の考えかた】

例えば9時から23時まで働いた場合(12時から13時は休憩)、所定労働時間が7時間の場合、9時から17時までの7時間は「所定労働時間」、17時から18時までの1時間は「法定内残業」となり割り増し分は不要、18時から22時までの4時間は「時間外労働」となり1時間賃金×1.25、22時から23時までの1時間は「深夜労働」となり1時間賃金×(1.25+0.25)となります。



ちなみに、深夜労働の割増は管理職にも発生します。給与計算の際は気をつけましょう。



また、欠勤控除の計算方法について従業員ごとに判断がバラつきますと不満が生じる恐れがあります。1日単価の計算方法などはあらかじめ賃金規定等で定めておきましょう。


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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ひき肉からタコライスをつくってみました
「ひき肉にパンチを出すこと」「めちゃウマなサルサソース」を目指しますが、
なかなかうまくいきません
いつか『忘れられない味』を出したいものです。。。

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