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ご存知ですか!?割増賃金を計算するにあたって含めてはいけない手当があります。

2024.07.05

労働基準法

こんにちは!!飯田です。


割増賃金を算出するにあたって、月給制の場合も1時間当たりの賃金に換算してから計算します。


換算方法として、月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間となります。


ここでいう月給には、基本給等が含まれます。


この月給に含めてはいけない手当がいくつかあります。


①家族(扶養)手当
②通勤手当
③住宅手当
④臨時の手当(一時金等)
⑤子女教育手当


①家族手当、②通勤手当、③住宅手当は、家族数、距離、家賃に比例して、従業員一人一人で支給額が異なるものになります。


ただし従業員一律で、5000円や1万円等一律の金額を支給する場合には月給に含めてよいことになっています。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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