沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
毎日、暑い日が続いていますね。
少し外で立っているだけで汗が出てきます。
今年の夏は暑くなるようなので、対策行って過ごしていきたいと思います。
さて、令和6年6月以降行われる定額減税で、年内で減税しきれないと見込まれる方に対して、
控除不足分を調整給付として支給するとのことで、役所からお知らせが届いている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
私は、今年の年末調整後に給付金があるのかと思っていたので、
お知らせが届いてビックリしました。
調整給付の支給対象者は、
定額減税額が、当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または
「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方 となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
扶養者が多い方、令和5年の収入が少なかった方に、この給付金の案内が届いていると思います。
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内 (那覇市)
↑上記のリンク先の資料に細かく記載されていますので確認してみてください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように☆