みなさまこんにちは、上地正寿です。
雇用契約に職種を限定している場合はご注意ください。
令和6年4月26日に最高裁判所は、職種を限定して雇用していた労働者については、本人の同意なく配置転換をさせることができないとの判断をしました。
この裁判は
・職種限定していた労働者の部門の売上が減少していたため業務を廃止する方向だった
・会社は部門閉鎖による解雇を回避するため、部署異動(配置転換)させた
・労働者が職種が限定されているから配置転換は不当として裁判を起こした
いくら解雇をさけるためだとしても、職種が限定されている労働者を本人の同意なく部署異動させることはできないとの判断が示されました。
職種や勤務地を限定する雇用契約は多くされていると思いますが、限定している場合の配置転換、職種転換には本人の同意を得るようにしておいたほうがいいですね。
また、就業規則には配置転換を命じることができることができるようにしておき、雇用契約書にも「業務が廃止または縮小される場合には配置転換を命じることがある」などと記載しておいたほうがいいでしょう。
参考:令和5年(受)第604号 損害賠償等請求事件 令和6年4月26日 第二小法廷判決 最高裁判所HP
辺戸岬
先日、沖縄島最北端の辺戸岬までドライブに行きました
10年ぶりくらいでしょうか
辺戸岬の後は、奥へ行き東海岸周りで南下しました
久しぶりの長距離ドライブは楽しいですね
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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