ブログをご覧の皆さま こんにちは!
福働会の大城です。
育児休業給付金の支給延長のために保育所の入所選考にあえて落ちる
「落選狙い」を防ぐため、育児休業給付金の審査が厳格化されることになりました。
育児休業給付金は・・・
原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合
一定の要件を満たすと支給を受ける事ができる給付金。
休業開始から180日間は賃金の67%
子が1歳になるまでは50%が支給されます。
原則は、1歳未満ですが、保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、
最長でその子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
支給対象期間延長のために必要な保留通知を得るため、
入所選考にあえて落ちる落選狙いが問題となっているようです。
新たにハローワークに提出する申告書には
・入所希望日
・申し込んだ施設で自宅から最も近い保育所への通所時間
・通所時間が30分以上だった場合の理由 等
項目の記載が必要となります。
また、ハローワークは親が自治体に落選したいといった希望を示していないかの確認をするそうです。
審査の厳格化は、令和7年4月以降の入所申請から適用されます!
気を付けていきましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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