みなさまこんにちは、上地正寿です。
会社で勤務している場合は、通常は給与が毎月あり、その都度給与明細をもらいます。
労働基準法では、賃金に関する台帳を作成して3年間保存する義務があります。
給与明細についてはとくに記載はされていませんが、行政通達により口座振り込みの場合は、賃金の計算書を交付する必要があります。
よって、労働者にあたる従業員は当然のように給与の内訳書(給与明細)を発行されます。
所得税法には金額や必要な事項を記載した明細を発行する義務があります。
よって、会社の役員は労働者ではないですが、当然に報酬に関する明細を発行する必要があります。
役員だけの会社で給与(報酬)明細を発行していない会社もありますが、給与に関する明細は発行しなければいけないのでご注意ください。
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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