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令和10年10月1日から週10時間以上の人も雇用保険取得対象

2024.06.15

みなさまこんにちは!
福働会の大城です。


パートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちが、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようにするため、雇用保険の加入対象を、1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ改正雇用保険法などが、5月10日の参議院本会議で可決・成立されたそうです!

雇用保険は、一定の保険料を支払うことで失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取れますが、
対象は1週間の労働時間が「20時間以上」の人に限られています。

改正法では2028年の10月から、対象を1週間に「10時間以上」働く人にまで拡大するとしているようです。
新たに加入することになる被保険者数は最大500万人となるようです。


その他、、、
自己都合で退職した労働者が職業関連の教育訓練を受ける場合、雇用保険の基本手当の受給資格が拡大され、
給付制限期間が通常2か月から1か月に短縮されます。
また、教育訓練給付金の支給率が最大70%から80%に引き上げられ、
賃金増加や資格取得を条件に追加給付が新設されます。

その他の詳しい内容は
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について←クリックしてリンク先へ飛べます。


今後の動きに注目したいと思います!

お腹すいたな~

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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