みなさまこんにちは、上地正寿です。
育児介護休業に関する事項などのルールが変わる予定です。
主な改正内容は以下の通りです。
【1】柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
●3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
●事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
事業主は、
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
・短時間勤務制度
の中から2つ以上の制度を選択して措置する必要があります。
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
【2】所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
改正前
3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
↓
改正後
小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能
施行日:令和7年(2025年)4月1日
【3】子の看護休暇が見直されます
改正前
【名称】
●「子の看護休暇」
【対象となる子の範囲】
●小学校就学の始期に達するまで
【取得事由】
●病気・けが
●予防接種・健康診断
【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満
(2)週の所定労働日数が2日以下
↓
改正後
【名称】
●「子の看護等休暇」
【対象となる子の範囲】
●小学校3年生修了までに延長
【取得事由】(※詳細は省令)
●感染症に伴う学級閉鎖等
●入園(入学)式、卒園式 を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】
●(1) を撤廃し、(2)のみに
(週の所定労働日数が2日以下)
施行日:令和7年(2025年)4月1日
参考:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内 厚生労働省リーフレット
その他にも改正はありますが、改正内容についてのリーフレットが公開されているので、人事担当者は目を通しておいたほうがいいでしょう。
厚生労働省リーフレットより
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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