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従業員さんの住所・氏名が変わったら

2024.05.29

社会保険雇用保険




梅雨真っ只中ですね


中部事務所の平良です^^


 従業員さんが結婚・離婚などで氏名が変更になったり、引っ越しで住所が変更になると、


以前はその都度手続きが必要でした。


弊社ではデータ管理上、ご連絡いただくようお願いしていますが、公的な手続きは以下のようなタイミングに


なります。


【社会保険】

原則、手続きは不要ですが、次のいずれかに該当する従業員さんの氏名の変更または訂正を行うときは、手続きが必要です。

  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
  • 健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している方(70歳以上75歳未満の方はマイナンバーと基礎年金番号が結びついている方でも手続きが必要です。)
  • マイナンバーを有していない海外居住者
  • 短期在留外国人

基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている従業員さんは氏名・住所変更の手続きは不要(協会けんぽで確認ができ次第新しい氏名で保険証が会社に届きます)

※新しい保険証が送付されるには約1か月程度かかることもあります


【雇用保険】

その都度手続きの必要はありません。

退職で資格喪失する際や以下のような手続きがある場合に同時に手続きができます。

  • 雇用保険 被保険者資格喪失届
  • 雇用保険 被保険者転勤届
  • 高年齢、育児、介護休業給付の支給申請 等々

尚、雇用保険は失業給付など給付を受給する際に住所の届出が必須となっているため、給付を受けていない従業員の住所変更の届出は特に必要はありません。




雨の季節もなかなかいいものです🌸



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