みなさんこんにちは!!飯田です。
最近あった事業所からの質問について記載したいと思います。
質問とは固定残業等の質問だったのですが、
まず固定残業手当を支払うのであれば、就業規則等への記載と労働者への周知が必要となり、固定残業代は金額と時間を明確に記載する必要があります。
例えば「月給25万円(固定残業代を含む)」だけでは、いくら分が固定残業代なのか?それは何時間分の残業なのか?ということが分からないですよね。
固定残業代が具体的に固定残業代の金額と残業時間を明記する必要があります。
例えば「月給25万円(45時間分の固定残業代5万円を含む)」というような形です。
結局、固定残業であろうがなかろうが、時間外労働をさせたときには、必ずその残業した分の割増賃金の支払いが必要になります。
固定残業にすれば、残業をいくらさせても構わないという考えは完全に違法になりますのでご注意下さい。
企業側が固定残業を取り入れるメリットとしては、経理上の手間が省ける位かと思います。
また、時間外労働の割増率は、法定労働時間が(1日8時間・週40時間)を超えたときに25%以上、時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間等)を超えたときに25%以上、時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときには50%以上となります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!