∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^)
解雇は、労働者側に重大な規律違反や非行があった場合や、やむを得ず人員整理を行う場合でも、労働契約法16条に「客観的かつ合理的理由があり、なおかつ社会通念上相当と認められなければ、権利濫用として無効とする」旨が規定されています。
つまり、会社側には解雇権があるとはいえ、いつでも自由に労働者を解雇できるわけではなく、必ず労働基準法や社内規程の枠組みの中で適切に行われる制度でなければなりません。
【以下に該当する解雇は法律上禁止されています】
①業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇
②産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
③国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇
④労働者が労働基準監督署に対して申告をしたことを理由とする解雇
⑤労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をした事等を理由とする解雇
⑥女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
⑦育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇
⑧介護休業を申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇
【解雇の手続】
やむを得ず解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、以下の事をしなければなりません。
①少なくとも30日前に解雇の予告
②予告を行わない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い
【知っておきましょう】
アルバイトや契約社員など、契約期間に定めのある労働契約を結んでいる場合、契約期間中に解雇する事は「契約違反」となり、原則としてできません(やむを得ない事由がある場合を除く)
解雇を未然に防ぐためにも就業規則や雇用契約書はきちんと整備しましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-