ブログをご覧のみなさま こんにちは
福働会の大城です。
いよいよ、10月から従業員数51人以上の企業においてもパートタイマーの社会保険の
加入が義務化されます。
対象は、週の所定時間が20H以上などの要件を満たすパートタイマーです。
従業員数の51名は、パートタイマー等を含めた人数ではなく
厚生年金の適用対象者人数で判断します。
・・・要件・・・
・従業員数が常時51名以上の事業所(事業場単位ではなく法人単位です)
・一週間の所定労働時間数が20時間以上
・賃金月額が88,000円以上
・継続して2カ月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではないこと
社会保険料で手取りが減る分、働く時間を増やしてほしい。や
加入したくないから勤務時間をへらしてほしい等 言われるかもしれません。
まずは自社が適用拡大の対象になるのかを確認しましょう!
宜野湾にある京カフェのランチ
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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