みなさまこんにちは、上地正寿です。
所得税と個人住民税にかかる定額減税が実施されます。
公的年金についても同様です。
老齢年金と退職を事由とする年金からも所得税および特別徴収される個人住民税も減税となります。
控除される金額は以下の通りです。
日本年金機構 HPより
詳しくは以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
→ 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税 日本年金機構HP
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-