ブログをご覧のみなさま こんにちは!
福働会の大城です。
今日は、事業所から36協定って何?と質問がありましたので
答えていきたいと思います。
「 36協定 」 とは
正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」のことを言い、労働基準法第36条に規定があることから、
通称「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「 法定労働時間 」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には
36協定の締結・所轄労働基準監督署長への提出が必要です。
36協定の締結・提出なしで残業をさせることは違法です。
協定の有効期間は1年ですので、毎年締結・提出してください。
使用者は36協定の範囲内でも労働者に対する安全配慮義務があります。
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
時間外労働の上限規制わかりやすい解説 ←合わせてご確認ください。
クリックするとリーフレットが閲覧できます。
雨が多かったせいなのか、ハイビスカスのプランターに謎のキノコが!
調べてみると・・・・
コガネキヌカラカサタケというそうで別名【幸運のキノコ】と呼ばれているそうです。
なぜかというと・・
鮮やかな黄色であることと、数日間で枯れてしまうので“出会えたらラッキー”という事から来ています。
これを見たアナタにもいいことがありますよーに!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・**・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・*・**・